近年、お墓のお引越し(改葬)をおこなう方が増えております。
「お墓を自宅の近くに新しく建てたい」 「田舎にあるお墓で眠ってる親族の遺骨を移したい」等
様々な事情によりお引越し(改葬)をお考えの方もいらっしゃいます。
「けれど、どうすればいいのかわからない」という方へお墓のお引越し(改葬)についてご説明致します。
今あるお墓から永代供養墓『時のともしび』へ改葬する場合
- 1. 新しいお墓(永代供養墓『時のともしび』)の手続きをする
- 永代供養墓の契約をおこない、墓所使用承諾証 又は、受入証明書を発行してもらう。
- 2. 既存墓地(今あるお墓)の手続きをする①
- 移転(改葬)の事情を説明し、承諾を得る。
- 3. 役所で書類をもらう
- 既存墓地の最寄りの役所で、改葬申請書を受け取る。
- 4. 既存墓地の手続きをするその②
- 墓地管理者に改葬申請書へ署名、捺印をもらう。
- その際、新しい墓所使用承諾証を提示する。
- 5. 魂抜き【お骨出し】
- 旧墓地からお骨を出す際『魂抜き』のお経(閉眼供養)のお経をあげていただきます。
- 6. 役所に書類を提出する
- 改葬申請書と墓地使用承諾証を提出する。その場で改葬許可書が発行されます。(無料)
- 7. 新しいお墓(永代供養墓)に埋葬する
- 新しいお墓(永代供養墓)で埋葬(納骨)のお経をあげて、お骨を納めます。
- (管理事務所に改葬許可書を提出します。)
都営霊園等の一時収蔵施設からの改葬の場合
一時収蔵施設がある3霊園(多磨霊園、八柱霊園、雑司ケ谷霊園)から直接新しい墓地へ遺骨
を埋葬する場合は、それぞれ多摩霊園は府中市役所、八柱霊園は松戸市役所、雑司ヶ谷霊園
は豊島区役所にて改葬許可申請を行う事になりますが、新しい墓所が見つからず一時的に
自宅にて安置し、その後新しい墓地へ改葬を行う場合は改葬許可申請先が上記とは異なります。
まず、遺骨引き取り時に霊園管理事務所より「遺骨引渡証明書」を発行して頂きます。 (手数料400円)
新しい墓地が見つかりましたら、遺骨が現にある地の市区町村(自宅安置の場合は自宅所在
地)の戸籍担当部署へ「遺骨引渡証明書」と新しい墓地の「使用許可証」もしくは
「受入れ証明」を提出し、改葬許可証の交付を受ける事になります。
(参考)
墓地、埋葬に関する法律第5条第2項
改葬に係るものにあっては焼骨の現に在する地の市区町村がおこなうものとする。
外国で火葬した遺骨を日本の墓地・納骨堂に納めたい場合(特例改葬)
本来改葬には該当しませんが、特例として改葬許可証の交付を遺骨が現にある地の市区町村
(自宅安置の場合は自宅所在地)の戸籍担当部署へ受ける事になります。
日本語以外で発行された火葬証明書については、翻訳の添付が必要となります。
海外で火葬した証明書(原本)に翻訳者を明らかにした翻訳文(原本)を添付して、
新しい墓地の「使用許可証」もしくは「受入れ証明」を提出し、改葬許可証の交付を受ける
事になります。